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政治資金問題、舛添都知事が調査結果公表

解散日当日の支出、違法性ない

 東京都の舛添要一知事は6日記者会見し、自らの政治資金問題をめぐる元検事の弁護士2人による調査の結果を公表した。会見の主な内容は次の通り。

 《冒頭発言》
舛添知事  第三者による調査が終了し、昨日その報告書を受け取った。先ほど議長招集の会議で調査報告書を提出し、その概要を説明した。この会見では、調査した佐々木善三、森本哲也両弁護士から結果を報告いただき、その後に私から話をする。
 佐々木弁護士は、仙台と水戸の地検検事正、東京地検特捜部副部長を歴任し、政治資金の実務に精通。弁護士としては多くの企業・団体の第三者委員会のメンバーとしても活躍されている。森本弁護士は弁護士登録後、米国や欧州の大学に留学、その後検事に任官し政治資金の実務にも精通している。今回の調査で直接ヒアリング受けるまでお二人とは面識もなかった。

 《調査内容説明》
佐々木弁護士  資料が残存している2009年以降、収支報告書が公表されている14年までを対象期間とし、必要に応じて08年以前、あるいは15年のことについても調査した。知事を含めた関係者のヒアリング、関係者から資料の提出を受け、さらには自分たちで調査できるところは調査したりもした。

 政党交付金の調査結果について。自民党支部に関し、支部から舛添氏本人に寄付された資金の使途を調査した結果、舛添氏の選挙運動費用に充てられており、適法適切だと判断した。
 新党改革支部に関してだが、支部からグローバルネットワーク研究会および舛添要一後援会に対する各寄付にかかる支出は政党助成法には違反しておらず、それらの寄付は支部報告書等に記載されていることから、政党助成法の罰則規定の適用もない。14年1月に寄付がなされており、これが解散直前の支出であり、特に1月31日の寄付は解散日当日の支出であることから、これらの寄付は新党改革支部における政党交付金の剰余金の返還をまぬがれるための処理だったのではないかという指摘を受けている。しかし、政党交付金の使途に関する制限がない以上、同支部の解散前に支出された寄付が違法性を帯びることはない。

 事務所賃料について。各政治団体の賃料支払い状況を見ると、各政治団体から舛添政治経済研究所に支払われた賃料の月額は常に44万2500円。賃料本体は29万2000円で、賃料の相場が大体30万円程度かもう少し高いと言われているので、相場と比較して割高とは言えない金額だ。賃料の二重支払いがなされていたのではないかという指摘があるが、全くないと確認できている。

 自動車の購入について。新党改革支部が購入したトヨタ「エスティマ」が湘南ナンバーで登録されていた事実はない。それがもっぱら湯河原の別荘で使用されていたという事実もない。これは舛添政治経済研究所が06年に別にエスティマを購入していて、その登録が湘南ナンバーであり、それと誤解されたものと認められる。

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