選挙人名簿から無作為で選ばれた11人の審査員で構成する検察審査会が、地検の不起訴処分(起訴猶予を含む)の妥当性を審査。起訴すべきだとの意見が8人以上で「起訴相当」を議決する。
不起訴は妥当でなく、地検に再捜査を求める意見が過半数なら「不起訴不当」議決となる。起訴相当の議決後、地検が再度不起訴としたり、処分を3カ月未決としたりした場合、審査会が再審査。起訴相当の審査員が再び8人以上なら「起訴議決」となり、事件は起訴され刑事裁判で審理される。8人未満の場合は「起訴議決をするに至らない」と議決し、終結する。
審査員の任期は半年。神戸第2検察審査会は2009年7月、起訴相当を議決していた。
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