特集 裁判員制度

裁判の想定日数

 最高裁は、裁判員裁判の約7割が初公判から判決まで3日以内で終わると見込んでいる。一方で、約1割は6日以上かかると予測している。
 あらかじめ通知された期間を超えて審理が長引いた場合、辞退理由として認められる支障があれば、裁判員は辞退を申し立てられる。
 裁判員は選挙人名簿から毎年くじで選ばれた裁判員候補者から選任される。初公判の約6週間前までに呼出状が発送され、辞退が認められなければ、初公判当日の選任手続きに裁判所まで出向かなければならない。出頭しないと10万円以下の過料と規定されている。
 裁判員には時間の長さに応じて1日最高1万円の日当が支払われる。選任手続きが午前中で終わり、裁判員に選ばれなかったら4000円程度になる。交通費は別に支給されるが、昼食代は日当でまかなうことになる。
 裁判員の服装は自由で、法服は着用しない。法廷に水やお茶などの飲み物を持ち込めるかは「裁判官との話し合いになるが、だめと言う裁判官はいないのでは」(最高裁刑事局)という。審理中は携帯電話の電源を切るよう求められるが、休憩時間には自宅や職場と連絡を取れる。
 育児中の裁判員は、裁判員裁判を行う50地裁と10地裁支部がある自治体の一時保育サービスを利用できる。裁判員は非常勤の裁判所職員の扱いになるため、行き帰りの交通事故などは国家公務員災害補償法による補償を受けられる。

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