裁判員裁判は原則、裁判官3人、裁判員6人で審理。初公判から判決までは連日開廷される。最高裁によると、これまでの統計から7割の事件は3日以内で終結するとしている。
有罪か無罪か、有罪の場合の量刑については、裁判官との評議を通じ、過半数の意見で決まるが、結論は裁判官、裁判員双方の意見を含むことが必要。裁判官が全員無罪とした場合、有罪が過半数でも無罪となる。
裁判員法は、裁判員が評議での自他の意見や多数決の内容、関係者のプライバシーを漏らすことを罰則で禁じている。判決後も結論の当否を口外できない。裁判員を務めた感想や評議の雰囲気は述べることができるが、判決に至る評議の過程も守秘義務の対象とされており、範囲が不明確だとする指摘がある。
凶悪事件で死刑選択を迫られた場合、裁判員の心理的負担を懸念する声も少なくない。
同法の付則は、施行後3年で実施状況を検討し、必要な措置を講じるとしている。 超党派の国会議員の間では、国民の不安が解消されておらず時期尚早として、実施凍結や裁判員法の修正を求める動きも出ていた。
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