裁判員法が5月21日施行され、国民が刑事事件を裁判官とともに審理し、判決を出す裁判員制度が始まる。司法に対する社会常識の反映と信頼向上が最大の目的で、同日以降に起訴され、殺人や強盗致死傷など同法が規定した重大事件の一審が対象だ。第1号の裁判員裁判は、公判前の争点整理や選任手続きを経て、8月3日に開廷。国民から選ばれた裁判員が、初めて裁判官とともに審理に臨み、判決を出す。
裁判員に選任されれば、参加は法律上の義務となる。制度に対する反対意見や死刑選択、守秘義務への懸念といった裁判員を取り巻く課題がある中、国民参加をうたった司法制度改革の「本丸」が動きだす。
対象事件は起訴後、裁判官と検察官、弁護人の三者による公判前手続きで争点が整理される。
審理日程が決まれば、地裁はくじで選んだ裁判員候補者に、初公判の6週間前までに呼出状を発送する。候補者数はケースにより異なるが、1事件50人から100人程度。裁判長の面談とくじで裁判員が選ばれ、初公判に臨む。
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