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【図解・社会】特別警報の発表基準

特別警報の発表基準

局地的大雨に対応、改善へ=気象庁の特別警報

※記事などの内容は2019年3月19日掲載時のものです

 気象庁は19日開いた「防災気象情報の伝え方に関する検討会」で、局地的な大雨災害に対応できるよう、大雨特別警報の発表基準を改善する案を示した。広域の大雨に限らず、一つの市町村でも発表対象となる。今後、都道府県などとその地域で起きやすい災害を検討し、基準を定める方針。
 2013年に伊豆大島(東京都大島町)で台風26号に伴う土砂災害が発生した際や、16年に岩手県岩泉町で台風10号に伴う水害が起きた際には、大雨特別警報が発表されなかった。
 ただ、大雨特別警報はもともと、災害が既に発生しているか、発生している可能性が高い段階に出す情報として導入された。検討会座長の田中淳東京大教授は、大雨特別警報の前段階で住民の避難や安全確保を呼び掛ける情報が重要と指摘した。
 大雨特別警報の現在の発表基準は、3時間降水量と土壌雨量指数(土壌中の水分量)による「短時間指標」と、48時間雨量と土壌雨量指数による「長時間指標」がある。いずれも地域を5キロ四方に区分し、50年に1回あるレベル以上となった区分が短時間指標では10区分以上、長時間指標では50区分以上まとまって出現した場合に発表している。
 改善案では短時間指標について、地域を1キロ四方に区分。レベルについても地域ごとに起きやすい災害を踏まえて基準を設定する方針。

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