図解
※記事などの内容は2019年9月13日掲載時のものです
国営諫早湾干拓事業(長崎県)で、国が漁業者に潮受け堤防排水門の開門を強制しないよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は13日、国側勝訴とした二審福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
事業をめぐる一連の訴訟では、国に「開門」と「非開門」の相反する義務を課した判決が確定している。最高裁判決で、司法判断のねじれが解消されるかが焦点だった。
判決が言い渡された訴訟は、福岡高裁で2010年に確定した開門を命じる判決の「無力化」を求めて国が起こした。一審佐賀地裁は請求を退けたが、二審福岡高裁は18年、「開門請求の根拠となる漁業権は、免許期間の経過で13年に消滅した」と判断。国が負っていた1日90万円の制裁金支払い義務を否定した。
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