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【図解・社会】高浜原発の運転をめぐる仮処分手続きの流れ(2017年3月)

高浜原発の運転をめぐる仮処分手続きの流れ

高浜原発の運転容認=仮処分取り消し-3、4号機・大阪高裁

※記事などの内容は2017年3月28日掲載時のものです

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定について、大阪高裁(山下郁夫裁判長)は28日、関電の保全抗告を認め、差し止めを取り消す決定をした。昨年3月の大津地裁決定は運転中の原発を司法判断で初めて停止させたが、高裁の決定により法的には運転が可能になった。
 高浜原発では今年1月、大型クレーンが倒壊する事故があり、福井県は「安全管理の総点検」を求めている。関電は再稼働の時期について「今の時点では未定」としている。
 大阪高裁の保全抗告審では、関電の地震・津波対策と東京電力福島第1原発事故後に策定された原発の新規制基準、住民の避難計画が論点になった。
 滋賀県の住民29人は2015年1月、大津地裁に運転差し止めの仮処分を申し立てた。地裁は昨年3月、「安全性の確保について、関電は説明を尽くしていない」と判断し、運転禁止を命令。7月には同じ裁判長が関電の異議を退けた。関電の保全抗告を受けた大阪高裁は10月に審尋を開き、12月中に主張を終えるよう求めていた。
 高浜3、4号機をめぐっては、福井地裁が15年4月、再稼働を差し止める仮処分決定を出した。同地裁の別の裁判長は同年12月、関電の異議を認めて仮処分を取り消し、3、4号機は昨年1~2月に再稼働したが、大津地裁の仮処分決定を受け停止している。 

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