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【図解・社会】司法取引の主な対象(2018年5月)

司法取引の主な対象

司法取引、1日開始=捜査協力で処分軽減-虚偽供述に懸念も

※記事などの内容は2018年5月31日掲載時のものです

 容疑者や被告が他人の犯罪に関わる情報を検察官に提供すれば、不起訴や軽い求刑などの見返りを得られる「司法取引」(政府名称「合意制度」)が6月1日、始まる。組織犯罪の解明に役立つと期待される一方、虚偽供述で無関係の人が巻き込まれる懸念もあり、最高検は裏付け捜査の徹底など慎重な運用方針を示している。
 司法取引は、詐欺や脱税、談合などの経済事件や薬物銃器犯罪が対象。検察官が許可すれば、警察官も取引に関与できる。虚偽供述や偽造証拠の提出には5年以下の懲役が科される。
 自分の犯罪行為に関する情報ではなく、他人の犯罪解明につながる情報に対し見返りを与える点が特徴。導入済みの米国などの仕組みと異なり、「日本版司法取引」と呼ばれる。
 取引する場合、検察官は弁護人同席の下、容疑者らと協議。捜査協力と見返りの内容で双方が合意すれば成立する。取引を行った事実の公表義務はないが、捜査協力で起訴された他人の公判に、協力した容疑者らが証人出廷するなどすれば、明らかになる可能性がある。
 司法取引と同時に、裁判所が証人に対し、罪に問われかねない発言をしても免責することを約束した上で、証言を強いることができる制度も開始。逮捕後の勾留段階から国選弁護人を付けられる事件も、重大事件から全事件に拡大される。
 司法取引は、2010年に発覚した大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を契機とした刑事司法改革の一環で、導入に向けた議論が本格化。16年に成立した改正刑事訴訟法などで、取り調べの録音・録画(可視化)の一部義務化とともに開始が決まった。可視化は19年6月までに始まる。
 最高検は今年3月、「国民の理解を得られる事案でなければ取引を成立させない」とする運用方針を公表した。

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