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※記事などの内容は2017年2月22日掲載時のものです
裁判所の令状なしに捜査対象者の車両などに全地球測位システム(GPS)端末を取り付ける捜査が違法かどうかが争われた刑事裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は22日、弁護側、検察側双方の意見を聴く弁論を開き、結審した。今春にも判断を示す見通し。判決期日は後日指定される。
捜査対象者のプライバシー侵害の程度をどう判断するかがポイントとなる。仮に違法と結論付けた場合、現在の刑事訴訟法で定められた令状で可能とするか、現行法ではできないとして新たな立法を促すかも焦点だ。
大法廷が審理するのは、主に近畿地方で2012~13年に発生した連続窃盗事件。大阪府警は令状を取らずに被告の男(45)の車などにGPS端末を取り付け、位置情報を得ながら追跡した。
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