図解

【図解・社会】青酸連続不審死4事件の関係者(2017年11月)

青酸連続不審死4事件の関係者

青酸不審死、筧被告に死刑=「遺産目的」全事件有罪-責任・訴訟能力認定・京都地裁

※記事などの内容は2017年11月7日掲載時のものです

 京都、大阪、兵庫で起きた青酸化合物を使った連続不審死事件で、高齢男性4人への殺人罪などに問われた筧千佐子被告(70)の裁判員裁判の判決が7日、京都地裁であった。中川綾子裁判長は4事件全てで筧被告の有罪を認定、「生命を軽視し、計画性があり悪質だ」などと述べ、求刑通り死刑を言い渡した。
 中川裁判長は「被告が遺産を取得し、債務を免れることを目的とした連続毒殺事件」と認め、「病死や事故の可能性もある」などとする弁護側の無罪主張を退けた。弁護側は判決後に控訴した。
 凶器とされる青酸が特定できていないなど筧被告の関与を示す直接証拠が乏しく、検察側が積み重ねた状況証拠への判断が注目された。事件当時から認知症を患っていたと弁護側が主張する被告の刑事責任能力の有無も争点だった。
 中川裁判長は、2人の体内から青酸が検出され、他の2人も救急搬送時の所見などから「青酸中毒」による死亡を認定。いずれも筧被告が青酸の毒性を認識した上で、遺産や保険金を取得し、多額の債務返済を免れる目的で、健康食品と偽って青酸をカプセルなどに入れて服用させたと指摘した。
 責任能力について、現在は軽度の認知症としつつも「事件当時は他の交際相手の存在を隠すなど計画性の高い行動を取っており、認知症に罹患(りかん)していなかった」と指摘。公判でのやりとりも理解しているとして、訴訟能力も認めた。
 量刑理由で「6年間に4回も繰り返し、生命を軽視している」と述べ、「金銭欲から、結婚相談所で知り合った被告を信頼していた被害者に青酸を服用させた。強固な殺意のもと、事前に計画しており、巧妙で悪質だ」と指弾した。
 判決によると、筧被告は2012~13年、青酸を飲ませて夫の筧勇夫さん=当時(75)=ら3人を殺害。07年には4000万円の債務返済を免れるため1人を殺害しようとした。 

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