図解
※記事などの内容は2019年8月1日掲載時のものです
国税庁が1日に改訂した軽減税率制度の事例集は、飲食料品と適用対象外のおもちゃなどを組み合わせたセット商品の取り扱いが中心となった。小売店がレジで対応する際の考え方を示したものだが、商品によって線引きは複雑だ。制度導入が2カ月後に迫り、販売現場では消費者への説明などに不安を抱えている。
軽減税率は10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入され、酒類を除く飲食料品と定期購読の新聞(紙媒体)にかかる消費税率が8%に据え置かれる。外食は適用外で、ファストフード店などでは同じ商品でも「持ち帰りは8%、店内飲食は10%」と異なる。
軽減税率対象外の割り箸やスプーンが付いた弁当は、全体を食料品と見なして8%を適用。一方、紙の新聞と電子版のセット購読は区分し、紙の新聞の分は8%、電子版の分は10%としなければならない。
大手ハンバーガーチェーンの「ハンバーガーとおもちゃ」のセット商品を持ち帰りで買う場合、店側がおもちゃを無料として扱い、おもちゃ抜きでも値段が変わらなければ8%。ただ、おもちゃが有料で内訳価格が明示されている場合はおもちゃの分には軽減税率が適用されず10%となる。
「人形付きのクッキー」といった、おまけが付いた菓子になると、一段と複雑だ。菓子の部分の価値が全体の3分の2以上にならないと食料品とは見なされず、軽減税率が適用されない。例えば、価格が600円で、このうちクッキーが400円以上の価値がないと、消費税率は10%になる。
セット商品への軽減税率適用をめぐっては、商品の性質などによって考え方が異なり分かりにくい。販売現場が対応に苦慮するのは必至で、「年末のクリスマス商戦はセット販売のオンパレード。きちんと対応できるのか」(日本商工会議所幹部)と心配する声も出ている。
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