図解
※記事などの内容は2019年8月1日掲載時のものです
国税庁は1日、10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入する軽減税率の事例集を改訂した。遊園地で食べ物を購入する際の消費税率は、売店が管理するテーブルや椅子で食べる場合は10%。ただ、食べ歩きや売店の管理が及ばないベンチでの飲食は、軽減税率が適用され8%になるとした。
酒類を除く飲食料品の軽減税率は、商品を持ち帰る場合に適用され、消費税率が8%に据え置かれる。一方、レストランやコンビニのイートインなどでの外食は10%となる。制度導入まで2カ月。消費者に理解を深めてもらうため、国税庁の職員が市民講座などに出向いて説明する。
同庁によると、遊園地と同様に映画館や野球場でも、売店が管理するテーブルなどで食べる場合は10%。座席に持って行き、ジュースやポップコーンを飲食すると8%になる。
事例集は、ファストフード店のハンバーガーやドリンクのセット商品についても説明。例えば、消費者が「ドリンクを店内で飲み、ハンバーガーは持ち帰る」と店側に申し出ても、合わせて一つの商品のため、一部でも店内飲食すれば消費税率は10%。単品で購入する場合は店内で飲むドリンクが10%、持ち帰るハンバーガーは8%となる。
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