図解

【図解・政治】外国子会社合算税制が適用される要件(2018年12月)

外国子会社合算税制が適用される要件

国際課税強化を明記=行き過ぎ避け、柔軟対応-税制改正

※記事などの内容は2018年12月3日掲載時のものです

 政府・与党が今月中旬にまとめる税制改正大綱に国際課税の強化方針を盛り込むことが3日、明らかになった。多国籍企業の課税逃れを防止するため、外国子会社への利払いに対する課税などを強化。併せて、外国子会社の目的などを明確に線引きし、行き過ぎた強化にならないよう柔軟な対応を示す。与党税制調査会は、具体策について詰めの協議を進めている。
 国際課税をめぐっては、世界各国で外国子会社を利用した租税回避を防ぐ措置の導入が進んでいる。日本政府もここ数年、税逃れ対策を相次ぎ導入しており、今回の強化策では外国子会社との取引で認めている非課税額の縮小などを検討している。
 一方、企業が税負担率30%未満の国・地域にペーパーカンパニーを設立した場合、その会社の所得を親会社の所得とみなして課税する「外国子会社合算税制」に関しては、適用対象を柔軟化する。トランプ米政権による法人減税で、米国の税負担率が30%未満に低下。日本企業が米国でこれまで通りの活動をしていても外国子会社合算税制の対象になる可能性があるためだ。
 政府・与党は、外国子会社について「租税回避目的の会社」と「通常の経済活動を行う上で設立した会社」を明確に区別する方針。与党税調は一律の課税強化を避けるため、企業活動とのバランスを重視しながら強化策を導入するよう大綱に明記する。 

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