図解
※記事などの内容は2015年10月4日掲載時のものです
日本に住民票を持つ全ての人に12桁の番号を割り当てる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)法が5日施行され、10月中旬以降、番号の通知が始まる。運用開始は2016年1月から。情報流出や悪用などの不安は残るが、行政手続きや納税で提示を求められるなど事実上、生活に不可欠な番号として利用される見通しだ。
マイナンバーは、所得や社会保障給付などの情報を一つの番号で把握し、脱税など不正防止のほか、行政サービスの効率化を図るのが狙いだ。個人には12桁の「個人番号」、企業には13桁の「法人番号」を付ける。
5日時点の住民票の情報に基づき、各世帯に個人番号が書かれた通知カードが簡易書留で郵送される。同封の用紙やインターネットなどで申し込めば、希望者に来年1月からICチップ入りの顔写真付き個人番号カードを交付する。
来年1月に運用が始まれば、納税や行政手続きで必要になるほか、源泉徴収票に使うため、勤務先に番号を知らせなければならない。証券口座や保険契約にも使われ、18年からは本人の同意を前提に預貯金口座への番号登録が始まる。
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