図解

【図解・行政】農作物品種の海外流出対策(2019年11月)

農作物品種の海外流出対策

ブランド果物、海外流出防げ 種苗法改正へ―農水省

※記事などの内容は2019年11月11日掲載時のものです

 農林水産省は、日本国内で開発されたブドウやイチゴなど農作物の新品種について、海外への持ち出しを規制する方針だ。種子や苗木の国外流出が相次ぐブランド果物の保護を強化するのが狙いで、同省は来年の通常国会に種苗法の改正案を提出する。
 きっかけは、日本で2006年に品種登録された高級ブドウ「シャインマスカット」の苗木が中国と韓国に流出していたことだ。1房1万円を超える高価格品もある日本産と、無断で栽培された割安な中韓産が共に東南アジア市場で売られ、輸出拡大の障害になっていることが数年前に発覚した。
 現行の種苗法では、新品種を国に登録すれば知的財産として日本国内で保護され、勝手に栽培できない。一方、中国や韓国など海外約80カ国・地域に持ち出すことは可能だ。農産物の輸出を念頭に置いていなかった種苗法の不備が招いた事態と言える。  農水省はこのため、登録申請時に開発者が栽培地域を特定の自治体に限定できる新たな規定を設けることなどで、海外流出を阻止する考え。
 種子や苗木を購入して栽培する農家が新規定に違反すれば、開発者が同法に基づき差し止めを請求できる仕組みも整えたい考え。現在の罰則では、無断栽培すると最大1000万円の罰金を科される場合がある。
 農家が自分で育てた新品種から得た種子や苗木を使って翌年も栽培する場合、事前に開発者から許諾を得ることも求める方針。農家に新品種は知的財産に当たると認識してもらい、海外流出につながる第三者への譲渡を防ぐ狙いがある。

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