図解

【図解・行政】改正健康増進法の喫煙可否(2018年7月)

改正健康増進法の喫煙可否

受動喫煙対策法が成立=違反に罰則、20年全面施行

※記事などの内容は2018年7月18日掲載時のものです

 受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が18日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。多くの人が利用する施設の屋内を原則禁煙にし、違反者には罰則も適用する内容。今後、段階的に施行し、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月に全面施行する。
 改正法は、事務所や飲食店など多数が利用する施設の屋内を原則禁煙とし、喫煙専用の室内でのみ喫煙できるようにする。加熱式たばこは受動喫煙による健康への影響が明らかでないとして、同たばこ専用の喫煙室では飲食も可能にする。
 飲食店については、個人または資本金5000万円以下の中小企業が経営する客席面積100平方メートル以下の既存店は、店頭に「喫煙可能」などと標識を掲示すれば例外として喫煙を認める。厚生労働省は、飲食店全体の約55%が例外の対象になると推計している。
 学校や病院、行政機関などは敷地内を原則禁煙とするが、一定の条件を満たせば屋外に喫煙所を設置できる。
 各施設の喫煙室や喫煙可とする小規模飲食店は客、従業員とも20歳未満の立ち入りを禁止する。
 都道府県などの指導や勧告、命令に従わない違反者には罰則も適用。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けるなどした施設管理者に50万円以下の過料を科す。
 改正法をめぐっては、厚労省が17年3月、喫煙を認める飲食店を30平方メートル以下のバーやスナックに限るなどの案を示したが、自民党内の規制慎重派が反発し、推進派との調整が難航。同年の通常国会には法案を提出できず、規制を緩める修正をした経緯がある。
 東京都議会では6月27日、従業員を雇う飲食店は面積に関係なく原則禁煙とするなど、改正法より厳しい規制内容を盛り込んだ条例が成立した。 

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