図解

【図解・行政】飲食店への受動喫煙対策(2018年1月)

飲食店への受動喫煙対策

既存の小規模店は「喫煙可」=表示義務など条件、厚労省が修正案

※記事などの内容は2018年1月30日掲載時のものです

 受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案を検討している厚生労働省は30日、焦点の飲食店の扱いについて、中小企業や個人が運営する既存の小規模店には時限的に喫煙を認める修正案をまとめ、公表した。
 「喫煙」「分煙」の表示義務を課し、従業員を含め20歳未満の立ち入りを禁じることで「望まない受動喫煙」を防ぐ。店舗面積や企業規模の基準は今後詰める。近く自民党に示し、今国会の法案提出を目指す。
 昨年3月公表の厚労省案は喫煙可とする店を30平方メートル以下のスナックやバーに限っていた。しかし外食業界の意向を受けた自民党は一律150平方メートル以下に拡大する対案を主張し、厚労省は再考を余儀なくされた。
 修正案では、子どもやがん患者らへの健康影響を重視する一方、資力の乏しい事業者にも配慮。新規開業や経営規模の大きい店は喫煙専用スペースを設けない限り喫煙を認めない「原則屋内禁煙」とするが、一定面積以下の既存店は立法措置で別途定めるまで喫煙や分煙を認める。
 加熱式たばこも規制対象に追加。ただ、紙巻きたばこは専用スペースで吸えても飲食はできないが、ニコチンや発がん性物質の比較的少ない加熱式は喫煙室での飲食を認め、差をつける。
 病院や学校、官公庁などは屋内全面禁煙とし、屋外の敷地内でのみ喫煙所の設置を認める。会社やホテル(客室除く)、運動施設などは原則屋内禁煙で、喫煙専用スペースの設置は可能とする。いずれも喫煙場所には表示を義務付け、20歳未満は立ち入りを禁止する。
 段階的に適用し、2020年東京五輪・パラリンピックまでに全面施行する。世界保健機関(WHO)の格付けは「最低レベル」の4番目から1ランク上がる。 

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