図解

【図解・行政】同一労働同一賃金の2分類(2016年12月)

同一労働同一賃金の2分類

賞与、非正規にも支給を=時間外手当は同率で-同一賃金指針案

※記事などの内容は2016年12月20日掲載時のものです

 政府は20日、働き方改革実現会議の第5回会合を首相官邸で開き、「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)案」をまとめた。賞与を全正社員に支給している場合、非正規社員(派遣労働者を除く)にも支給するよう求めたほか、時間外手当などは同じ割増率で支給するよう要請した。早ければ来年の通常国会に関連法案を提出し、施行に合わせて指針を導入する。
 政府は、正社員と非正規社員の賃金差が問題となる場合や問題とならない場合の事例を初めて、具体的に明示した。特に、正規と非正規の賃金差が大きいとされる大企業で、指針を基に賃金体系の見直しが進むことを期待している。
 待遇に違いを設けることも容認し、問題とならない例も挙げた。待遇差の合理性に関する説明を企業側に義務付けるかどうかが焦点だったが、指針案では明記されなかった。
 指針案では、基本給を(1)職業経験・能力(2)業績・成果(3)勤続年数-に応じて支給している場合、それぞれ同じなら正規と非正規の区別なく「同一の支給」を要求した。
 問題となる例では、非正規の勤続年数に関し、「当初の雇用契約開始時から通算せず、その時点での雇用契約の期間のみの評価で支給する」ケースなどを挙げた。 

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