図解
※記事などの内容は2018年6月14日掲載時のものです
一般住宅などに旅行者を有料で泊める「民泊」を本格的に解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)が15日施行され、営業が始まる。民泊を営みたい人は、都道府県などに事業者として届け出ることが必要。対象物件は潜在的に数万件とされるが、観光庁によると8日時点の届け出は2707件にとどまる。自治体が住民の生活環境の悪化を懸念し、営業区域や期間を制限する条例を制定したことなどが影響しているとみられる。
民泊は仲介サイト「エアビーアンドビー」などの登場で普及した。現行の旅館業法の枠組みでも営業できるが許可取得の要件が厳しく、無許可の「ヤミ民泊」も横行。利用者がごみ出しのルールを守らなかったり、夜中に大声で騒いだりと各地でトラブルが起きていた。
民泊法は許可制より緩やかな届け出制とする一方、安全面や衛生面で自治体が管理監督できるようにする。民泊事業者には標識の掲示や、宿泊者にごみ処理や騒音防止に関する説明を義務付ける。法律上の営業日数の上限は年180日だが、条例で期間を短縮している自治体もある。
2707件の届け出のうち8日時点で1134件が受理された。届け出が多かったのは都道府県別に東京都883件、北海道559件、大阪府161件-など。
仲介サイト業者は国への登録が必要で、46件の申請があった。サイトに物件を載せるには、各民泊事業者が自治体から通知された届け出番号を確認しなければならない。
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