図解
※記事などの内容は2019年1月19日掲載時のものです
法務省は19日、現在は原則6歳未満となっている特別養子縁組の対象者を15歳未満に拡大する方針を固めた。小中学生も対象に加える。縁組に必要な要件も緩和する方向で見直し、15~17歳でも条件を満たせば縁組を認めることを検討する。法制審議会(法相の諮問機関)から近く答申を受け、28日召集の通常国会に民法などの改正案提出を目指す。
特別養子縁組の仕組みが見直されれば、1988年の制度開始以降初めてとなる。虐待や貧困などで適切な養育を受けられない子の救済につなげるのが目的。法制審の特別養子制度部会では対象年齢の上限について複数案が検討されたが、民法上本人の意思が尊重される15歳を区切りとした。新制度でも子の同意は要件としない。
法制審部会は2022年4月以降の成人年齢に達しない15~17歳の子どもについても例外的に対象とすることを視野に入れている。例外を認める条件は、(1)本人の同意がある(2)15歳になる前から養父母となる人と一緒に暮らしている(3)15歳までに縁組を申し立てることができなかった事情がある-で、29日の会合で導入の是非を判断する。
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