図解

【図解・政治】現行の養育費算定表のイメージ(2018年11月)

現行の養育費算定表のイメージ

最高裁、養育費算定表見直しへ=現行「低すぎ」批判-社会情勢変化に対処

※記事などの内容は2018年11月25日掲載時のものです

 離婚の裁判などで広く利用されている養育費の算定表について、最高裁の司法研修所が見直しを進めている。近年、シングルマザーの困窮が顕在化し、日弁連も「現行表は低額すぎる」と改訂を提言しており、社会情勢の変化を反映させる必要があると判断した。来年5月ごろに報告書をまとめるという。
 現行の算定表は、有志の裁判官らが「簡易迅速」な裁判を目指し、2003年4月、法律雑誌に公表した。離婚訴訟などの管轄が04年4月に地裁から家裁に移管されるのを前に、家計調査などに基づいて取りまとめたもので、今も各地の家裁で参考にされている。
 この算定表は、子どもの年齢や人数、支払う側と受け取る側の年収ごとに月額の養育費を提示。例えば、支払う側の父親の年収が400万円で、15歳の子ども1人と同居する母親が200万円のケースは「月4万~6万円」としている。
 だが、シングルマザー世帯の平均年収は、子どもがいる全世帯の3~4割にとどまるなど、困窮する一人親世帯の問題が顕在化。日弁連は16年11月、「現行表は著しく低く、支払う側の生活水準に見合った額ではない」などと、月額を現行の1.5倍程度とする「新算定表」を独自に策定した。
 司法研修所による見直しでは、生活保護費算出の基礎となる最低生活費や、税制、教育費などの変化が反映される見通しだが、あるベテラン裁判官は日弁連の新算定表については「引き上げありき。払える額でない」と疑問を呈する。
 実際、相手方と養育費について取り決めないまま離婚したり、取り決めていても、年月がたつと払われなくなったりするケースは多い。厚生労働省が16年に行った一人親世帯調査によると、離婚時に養育費の取り決めをしたシングルマザーは半数に満たない42.9%で、このうち「現在も養育費を受けている」は24.3%にすぎなかった。
 養育費に詳しい早稲田大法学学術院の棚村政行教授(民法)は「最高裁は日弁連や厚生労働省と協力し、より実態に即した算定表を示すべきだ」と話している。 

図解・政治

  • 政府・政局・政党
  • 財政・税制
  • 行政(金融・経済産業)
  • 行政(防災・災害)
  • 行政(安保防衛・警察治安)
  • 行政(年金・社会保障)
  • 行政(観光・運輸交通)
  • 行政(通商・農林水産)
  • 行政(資源エネルギー・環境)
  • 行政(文教・厚生労働)
  • 行政(法務・司法)
  • 外交・国際会議
  • 行政一般(都・地方・その他)
  • 選挙
  • 不正・疑惑・その他

新着

会員限定

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ