図解
※記事などの内容は2018年11月8日掲載時のものです
政府は、外国人労働者の新たな在留資格創設に合わせ、永住外国人の急増につながらないよう「永住許可に関するガイドライン」を改定する方針を固めた。新資格のうち、技能レベルが比較的低い「特定技能1号」に基づく就労を、永住許可要件の一つである日本での就労期間に算入できないようにする。政府関係者が8日、明らかにした。
新資格に対しては事実上の移民制度との批判が強いが、今国会中に出入国管理法改正案が成立すれば、政府はガイドライン見直しでこうした懸念を払拭(ふっしょく)し、来年4月の新制度スタートにつなげたい考え。ただ、待遇を厳しくすれば外国人が日本を敬遠し、人手不足解消が遠のくとの指摘も出ている。
永住許可の要件について、入管法は(1)素行が善良(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する(3)永住が日本の利益に合致する-と規定している。さらにガイドラインは、日本に10年以上暮らし、このうち5年以上は「就労資格」などを持っていなければならないと定めている。
一方、政府が来春創設を目指す特定技能1号と同2号はいずれも「就労資格」。1号は最長5年、2号は無期限の滞在が認められることから、ともに日本で働き続ければ就労要件をクリアすることは可能だ。このため、永住外国人の急増を懸念する声が出ており、政府は1号を就労期間に含めないことをガイドラインに明記する。
新着
会員限定