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【図解・政治】相続時の配偶者「長期居住権」新設(2018年3月)

相続時の配偶者「長期居住権」新設

遺産分割で配偶者優遇=政府、民法改正案を決定

※記事などの内容は2018年3月13日掲載時のものです

 政府は13日午前の閣議で、相続時の遺産分割で配偶者を優遇する規定を盛り込んだ民法改正案などを決定した。今国会に提出し、成立を図る。高齢化社会の進展に伴い、残された配偶者の生活を安定させるため、自宅退去を迫られないようにすることなどが柱。遺言書の作成要件も緩和する。
 改正案では配偶者の生活が困窮することを防ぐため、結婚20年以上の夫婦では、生前や遺言で与えられた住宅は遺産分割の計算対象から外す。
 遺産分割の選択肢の一つとして、残された配偶者が一生住むことのできる「長期居住権」も設定。居住権は売買できない制約があるため、住宅の評価額が下がる。これに伴い、住宅以外の預貯金などの相続財産が増えることが期待されている。 

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