図解
※記事などの内容は2017年7月18日掲載時のものです
相続法制の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は18日、結婚20年以上の夫婦のいずれかが死亡した場合、配偶者に贈与された住宅を遺産分割の対象から外すことを柱とする試案をまとめた。高齢化社会が進む中、財産分与で優遇し、配偶者が生活に苦しまないようにする狙いがある。
8月から意見公募(パブリックコメント)を行い、年内にも要綱案を作成する。法務省は答申を経て、来年の次期通常国会に民法改正案を提出したい考えだ。
現行制度は、配偶者が生前や遺言で住宅を相続財産に計上しない意思を示さない限り、住宅も含めた財産を相続人全員で分割する。このため、住宅の贈与を受けた配偶者はその分、貯金などの取り分が減り、老後の生活が苦しくなる恐れがある。
民法部会は、住宅は長年の夫婦の協力で形成された財産であり、相手の老後の生活を保障するため贈与されると解釈。死亡した配偶者には住宅を遺産と見なさない意思があったと推定する規定を条文に設ける方向だ。
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