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【図解・行政】こうなる性犯罪厳罰化(2016年9月)

こうなる性犯罪厳罰化

性犯罪厳罰化へ答申=強姦罪、告訴不要に-法制審

※記事などの内容は2016年9月12日掲載時のものです

 法制審議会(法相の諮問機関)は12日、性犯罪の罰則を強化する刑法改正要綱骨子を金田勝年法相に答申した。法務省は来年の通常国会への刑法改正案提出を目指す。非親告罪化や男性も被害者として扱うなど、強姦(ごうかん)罪の根幹的な見直しは1907年の刑法制定以来初めてとなる。同省は今後、「強姦罪」の名称変更についても検討を進める。
 要綱では、強姦や強制わいせつなどを被害者の告訴がなくても検察官の判断で起訴できる「非親告罪」とした。親告罪の場合、犯罪者を処罰するかどうかの判断が被害者に委ねられているため、負担が重いと指摘されていた。
 強姦罪の法定刑についても、下限を懲役3年から5年に、強姦致死傷罪も下限を懲役5年から6年に引き上げ、刑法の中で最も重い罪の一つとする。
 「強姦」の考え方も見直す。対象行為を一般的な「性交」に限定していたが、性交に類する行為も含む「性交等」とする。これにより、男性も強姦罪の被害者として扱えるようになる。
 子供を性犯罪から守るため、家庭内での性犯罪も厳罰化する。親らが監護者としての影響力を悪用し、子に性犯罪に及んだ場合の規定も新設。児童福祉法の適用で軽い罪で済んでいたケースも強制わいせつ罪などに問えるようにする。
 一方、強盗と強姦を同一機会に行った場合の罪について、現行法は強盗を強姦よりも重い罪とみなしているため、強盗を先にはたらいた場合のみ「強盗強姦罪」が成立して厳罰が科される。改正後は前後に関係なく「無期または7年以上の懲役」に統一する。  性犯罪厳罰化は2014年に当時の松島みどり法相が検討に着手するように指示。これを受け、改正作業を進めてきた。 

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