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【図解・行政】外為法の事前届け出の範囲(2019年11月)

外為法の事前届け出の範囲

海外投資家に残る懸念=出資規制強化―改正外為法

※記事などの内容は2019年11月22日掲載時のものです

 外国人投資家による上場企業への出資規制を強化する改正外為法が22日の参院本会議で可決、成立した。安全保障に関わる技術の海外流出の防止などが狙いだ。しかし、海外からの投資を妨げかねないとして市場関係者の不満が噴出。規制をめぐる懸念は依然残っており、安保との両立の難しさが浮き彫りとなった。
 改正法では、海外投資家が武器や原子力、半導体、鉄道など安保に関わる上場企業の株式を取得する場合、日本政府へ事前に届け出る基準を、出資比率「10%以上」から「1%以上」に厳格化する。中国を念頭に技術流出を警戒し、欧米諸国に歩調を合わせた。一方、一定の条件を満たせば事前届け出を免除する制度を設け、負担軽減にも配慮した。
 財務省は当初、全ての投資で事前届け出を免除する対象を株価連動取引などと説明。その後、銀行や運用会社による取引を免除対象と明示した。全ての上場企業について、届け出が「不要」「免除可」「必須」に3分類してリスト化し公表する方針も表明した。財務省幹部は「大方の懸念は払拭(ふっしょく)された」と語る。
 ただ、M&A(合併・買収)や事業部門の売却で事業内容は日々変わっており、精緻なリスト化は困難との見方がある。市場関係者は「内容や言葉の定義などさまざまな疑問がある」と指摘し、免除制度の具体的な設計などを規定する政令や告示を注視している。 

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