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【図解・政治】新型コロナによる緊急経済対策で現金給付を受けられるケース(2020年4月)

新型コロナによる緊急経済対策で現金給付を受けられるケース

30万円給付、5月にも開始=住民税非課税、収入半減が対象―経済対策

※記事などの内容は2020年4月6日掲載時のものです

 政府が7日に決定する緊急経済対策で、所得減少に伴い現金30万円を給付される対象が6日、分かった。新型コロナウイルス感染拡大が顕在化した2月以降に収入が減少し、年収換算で住民税非課税水準まで落ち込む世帯が主な対象。収入が半分以下となった場合も、一定の要件を満たせば給付される。5月にも支給を開始する。
 給付を受けるには、給与明細など収入が減ったことを証明する書類が必要になる。市町村などの窓口のほか、自治体のホームページ上で申請を受け付ける予定だ。
 政府の原案によると、給付対象は、世帯主の2月以降の月間収入が1月以前と比べて減少し、年収換算で個人住民税非課税の水準まで落ち込む場合。東京23区内に住む会社員で単身世帯は年収100万円以下、専業主婦と子ども2人の4人世帯では年収約255万円以下だと住民税が非課税となる。
 一方、住民税を課される収入があっても、急激な客足の減少などで月収が半減した人は給付される。収入(年収換算)が住民税非課税水準の2倍以下であることが条件。 

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