図解
※記事などの内容は2018年8月10日掲載時のものです
人事院は1日、賃貸住宅の家賃に応じて国家公務員に支給する住居手当の見直し案を固めた。家賃が月5万9000円未満の場合、手当を月100~4000円減額。それによって生じる財源を活用し、家賃が5万9200円以上の職員は、支給額を100~1000円引き上げる。高い家賃を負担する人への配分を増やし、メリハリを付ける狙い。8月上旬に国会と内閣に行う給与改定勧告に盛り込む方針。
見直し案によると、支給対象となる家賃額の下限を現行の月1万2000円から1万6000円へ4000円引き上げる。住居手当は100円未満を切り捨てて計算するため、家賃が1万6100円未満の場合、支給対象から外れる。家賃1万6100円以上5万9000円未満の職員は手当が減る。
一方、これまで2万7000円と設定していた最高支給額を1000円増の2万8000円に引き上げる。家賃5万9200円以上で手当が増える。
住居手当は現在、100~2万7000円を支給。家賃下限額は、公務員宿舎の平均使用料と釣り合うよう1万2000円に設定した経緯がある。ただ、近年の宿舎料金引き上げで2018年の平均使用料は約1万8600円に上昇。宿舎より家賃が安い民間物件に住む職員にまで手当を支給する実態があり、人事院は見直しを検討してきた。
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