図解
※記事などの内容は2019年8月9日掲載時のものです
厚生労働省が9日発表した2019年度の都道府県別最低賃金(時給)は、全国平均で前年度比27円上昇の901円となった。前年度に最低額だった鹿児島県は29円と全国最大の上げ幅を記録。最高額と最低額の差は前年度比1円減の223円に縮まり、03年度以来16年ぶりに格差が縮小した。
都道府県別の最高額は東京の1013円で、神奈川と共に初の1000円台に乗せた。一方、最低額は鹿児島など15県が790円で並んだ。新賃金は10月から順次適用される。
上げ幅が厚労省の中央最低賃金審議会が示した目安を上回ったのは19県。鹿児島は目安では26円引き上げだったが、独自に3円上積みした。
最低賃金の改定では、厚労省の中央最賃審議会が所得や物価などを基に、都道府県をA~Dの4ランクに分類し、毎年夏にランクごとの目安を決定。これを受けて各都道府県の審議会が議論し、具体的な水準を決める。
19年度の引き上げの目安は東京や神奈川などAが28円、Bは27円、CとDは26円と、賃金が高いAランクの都府県で上げ幅が大きかった。しかし、低賃金が地方の貧困や人口流出につながるとの危機感は強く、鹿児島などDランク16県のうち、目安通りの引き上げにとどめたのは3県だけだった。
最低賃金は、法律に基づき企業などの使用者が労働者に支払わなければならない最低限の時給。引き上げはパートやアルバイトで働く人の待遇改善につながる。
新着
会員限定