図解

【図解・経済】ゴーン容疑者の「退任後報酬」に関する主な文書(2019年1月)

ゴーン容疑者の「退任後報酬」に関する主な文書

文書3種、直筆サインも=「確定」解釈、最大の争点-ゴーン容疑者・東京地検

※記事などの内容は2019年1月11日掲載時のものです

 総額90億円超の役員報酬を隠したとして、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)罪でも起訴された日産自動車前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)。東京地検特捜部は3種類の文書などから「退任後報酬」額は確定し、報告書に記載する義務があったと判断したもようだが、同容疑者は真っ向から否定する。
 関係者によると、退任後報酬に関する文書は(1)雇用合意書(2)ゴーン容疑者の本来の報酬など三つの金額が併記された文書(3)本来の報酬額一覧表-に大別される。
 (1)の雇用合意書は、少なくとも2011、13、15、18各年に作成され、将来ゴーン容疑者に対し、競業企業に協力しないことの対価やコンサルタント契約料などを支払うことが記載されていた。古いものは側近の前代表取締役グレッグ・ケリー被告(62)が作成し、同被告と日産の西川広人社長がサイン。新しいものは、外国人執行役員が作成したとみられている。
 (2)の報酬額などが併記された文書は、当時の秘書室長が作成。ゴーン容疑者が日産の最高執行責任者(COO)に就任した1999年の契約に基づくとみられる「確定報酬」と「支払い済み報酬」、その差額の「延期報酬」の三つの金額が記載されており、ゴーン容疑者と秘書室長のサインがあった。
 (3)の一覧表は、年報酬1億円以上の役員名などの開示が始まった10年3月期以降のゴーン容疑者の本来の報酬額がまとめられ、同容疑者自ら修正を加えていた。
 特捜部は秘書室長、外国人執行役員の2人と日本版「司法取引」に合意し、一連の文書を入手。特に(2)の金額が併記された文書を重要証拠と位置付けているもようだ。一方、ゴーン容疑者は本来の報酬額について、「米三大自動車メーカー最高経営責任者(CEO)の平均額だ」などと反論。サインは「本来払ってもらいたいと考える額として了承したという意味だ」とし、額は確定していなかったと主張している。

図解・経済

  • 経済総合・経済一般
  • 景気・マクロ経済・統計
  • マーケット・市況
  • 企業・産業全般
  • 金融・証券・保険
  • 製造業
  • 自動車・資源エネルギー
  • 建設・不動産
  • 食品・商業
  • サービス(情報通信・旅行など)
  • 農林水産・団体
  • 企業犯罪・不正問題

新着

会員限定

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ