遺言の用語解説・ニュース
2023年10月03日18時00分
遺言 死後の財産処分などに関する意思表示で、民法が方式を規定する。(1)遺言者本人が直筆する「自筆証書遺言」(2)公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」(3)封書した遺言書を公証人に提出する「秘密証書遺言」―の3種類があり、要件を満たさない遺言は無効となる。
自筆証書遺言は、本人が全文と日付、氏名を手書きした上で押印する必要がある。書式に不備があれば無効となる可能性があり、負担の大きさが指摘されていた。デジタル機器の活用が広く浸透したことを踏まえ、法務省が要件緩和を検討している。