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覚醒剤使用、男性に無罪判決 「故意認められない」―東京地裁

2023年10月03日17時29分

東京地裁=東京都千代田区

東京地裁=東京都千代田区

 尿検査で覚醒剤の成分が検出され、覚醒剤取締法違反(使用)罪に問われた50代の男性被告の判決が3日、東京地裁であり、平出喜一裁判長は「故意があったとは認められない」と述べ、無罪を言い渡した。検察側は懲役4年を求刑していた。

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 被告は2019年12月~20年1月、東京都内などで覚醒剤を使用したとして起訴された。弁護側は、覚醒剤が付着した注射器を知人女性が洗う際に使ったペットボトルの水を被告が飲んだためだと訴えたほか、警察が秘密裏に被告宅を撮影した動画データのうち逮捕当日のものが意図的に消去され違法な手続きだと主張していた。
 平出裁判長は、被告が借りたレンタカー内で押収された注射器から、ペットボトルの水に混入した血液と同一とみられる女性のDNA型が検出されたことから、弁護側の主張を「虚偽として排斥することは困難だ」と判断。手続きの違法性は否定したものの、「証拠品DVDが再生できない原因について警察官が真実を申告しておらず、適正な捜査手続きに対する信頼を大きく害する事態だ」と非難した。
 新河隆志・東京地検次席検事の話 判決内容を十分検討して適切に対処したい。

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