爆発物取締罰則の用語解説・ニュース

2023年09月06日17時35分

 爆発物取締罰則 1884(明治17)年、過激化していた自由民権運動で爆弾を使った武装蜂起事件が発生したことなどを契機に、太政官布告として制定された。爆発物の使用や使用目的での製造、所持などを禁じている。第1条は、治安の妨げや人の身体・財産を害する目的で爆発物を使用した者は、死刑または無期もしくは7年以上の懲役・禁錮に処すると規定。同条違反は裁判員裁判の対象事件となる。



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