総務省中部管区行政評価局による所見通知後、12事業主体が保証人規定を条例から削除

 身寄りのない単身高齢者を始め住宅の確保に配慮を要する人にとって、保証人を確保できないために公営住宅に入居できないことが課題になっています。

 評価局では、こうした課題の解決を図る観点から、中部地方整備局、東海4県内の公営住宅事業主体(都道府県及び市町村)を対象に調査を実施し、令和4年10月5日に中部地方整備局に対し改善を求める所見を通知しました。

 令和5年2月28日に同整備局から寄せられた当該通知に対する回答によると、整備局では、令和4年10月、東海4県内の事業主体に対して事務連絡を発出し、国土交通省関連通知の 趣旨を踏まえ、評価局調査の結果を参考に、引き続き保証人の要否の検討等を行うよう要請。 

 また、令和5年2月、東海4県内の事業主体の公営住宅管理担当職員を対象に、保証人の取扱いに特化した会議を特別に開催し、事業主体による規定削除による影響や対応状況、保証人の代替措置の取組事例の紹介等を通じて実態把握及び情報提供を行い、保証人規定の見直しを促すなどの改善措置を実施。
 
 中部管区行政評価局による所見通知後、愛知県一宮市など12事業主体が保証人規定の削除を内容とする条例改正を実施し、令和5年4月以降、東海4県内において31事業主体が公営住宅の入居に当たり保証人を求めないものとなっています。

 上記内容の詳細については、当局HPにおいてご覧いただけます。
 https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/menu_11.html

(2023/03/29 11:00:00)

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