介護保険住宅改修利用者の立替払い不要化をめざして=総務省中部管区行政評価局

 中部管区行政評価局は、管内にあった行政相談をきっかけに、被保険者の負担軽減を図る観点から、介護保険住宅改修費等の保険給付分について立替払いを不要とする「受領委任払い」の導入による影響や未導入の理由について情報収集しました。

 その結果、次のような状況がみられました。
① 受領委任払いの導入は被保険者に一時的な負担が生じないメリットがあり、導入済保険者では多くの被保険者にこの仕組みが利用されている。
② 未導入の場合は一時的な負担から住宅改修を諦めるケース等がある。
③ 導入済保険者からは、受領委任払いの導入に際して大きな負担はなく、導入後についても事務負担が軽減されたとの意見が聞かれた。
④ 一方、未導入の理由として、原則償還払いとされていること、国から特に受領委任払いの導入を推奨されていないことが挙げられている。

 以上の情報収集結果を取りまとめ、「厚生労働省においてより一層、受領委任払いの導入に関する周知に取り組むことが望ましい」とする行政評価局レポートを総務省行政評価局に報告しました。

 総務省行政評価局が本レポートを厚生労働省に情報提供し、厚生労働省において、全国担当課長会議で本レポートを紹介するとともに、受領委任払いの導入に関する周知を実施することとしています。

 調査結果は、当局のHPでご覧いただけます。
 http://www.soumu.go.jp/kanku/chubu.html

(2023/03/16 12:00:00)

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