強制不妊、国に賠償命令 4件目、「除斥期間」適用せず―静岡地裁
2023年02月24日17時56分
旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、静岡県在住の女性が国に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であった。増田吉則裁判長(酒井智之裁判長代読)は旧法を違憲と判断し、国に1650万円の賠償を命じた。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用はしなかった。
一連の訴訟で国に賠償を命じた判決は4件目。地裁では熊本地裁に続き2件目。
増田裁判長は、旧法について「特定の障害や疾病を有する者とそうでない者とを差別的な思想に基づいて不合理な取り扱いをするもので、憲法が定める法の下の平等に反する」と指摘。同意なく不妊手術を強制させられたことによる「原告の精神的、肉体的苦痛は甚大だ」と述べた。
除斥期間については、国は組織的な施策により、原告が不妊手術を強制された事実を知り得ない状況を「ことさらに作り出した」とし、効果を制限するのが相当と結論付けた。
判決を受け、原告側弁護団長の大橋昭夫弁護士は「国の優生思想を断罪したことで、今後各地で勝訴の流れが加速していくだろう」と話した。
判決によると、女性は1970年10月ごろ、旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた。