自動車の仮ナンバーの適切な管理についてあっせん=総務省近畿管区行政評価局

 「他県の市が発行した仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を付けた車両が、市内の駐車場に長期間駐車されているが、整備不良などによる事故を招かないか不安である。」
「仮ナンバーを使用したいため、市役所に臨時運行許可申請をしたところ、返納されない仮ナンバーがあり在庫がないため貸し出せないと言われ困っている。」

 これらの行政相談を受け、近畿管区行政評価局では管内の12市町を抽出して調査。その結果、貸与を受けた仮ナンバーの約4分の1が道路運送車両法で定められた返納期間(有効期間満了から5日以内)を超過し、中には6か月超のものも散見された。また、市町によって仮ナンバーの確実な返納、回収のための取組に温度差があることなどが確認された。市町からは、確実な返納、回収のため、近畿運輸局に対し一層の技術的助言を要望する声もみられた。
 同局は、近畿行政苦情救済推進会議の意見を踏まえ、近畿運輸局に対し、同法に基づき市町村が貸与する仮ナンバー(※)について、その管理の実態等を把握した上で、管内の市町村に対し適切な管理のための技術的助言等を行うようあっせんを行った。
(※)臨時運行許可及び仮ナンバーの貸与事務は、運輸支局長等のほか、地方自治法に定める第1号法定受託事務として市町村等の長が行うこととされている。

 詳しくは近畿管区行政評価局HP  https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html

(2023/02/20 11:00:00)

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