薬学系大学院博士課程の一部期間の奨学金申込みについてあっせん=総務省近畿管区行政評価局

 「A大学は、薬学部の研究職養成などを目的とした学科を卒業した後、薬剤師国家試験の受験資格の取得を目指す学生のために、大学院博士課程の標準修業年限3年に薬学実務実習を履修する1年を加えた、計4年の在学が必要なコースが設けられている(平成29年度までの大学入学者に対する経過措置)が、本コースの博士課程4年目は標準修業年限を超える1年に当たることから留年の扱いとなり、独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金の申込みが認められず困っている。」

 この行政相談を受け、近畿管区行政評価局では、同機構に照会したところ、同コースについて「学業成績が留年に該当しない」かつ「貸与期間が標準修業年限内(最大3年)」の場合は申込みが認められることになったが、依然、在学に必要な全期間(4年)は認められなかった。
 その一方で、関係する大学においては、薬学実務実習は履修が必須かつ専念して履修する必要があることや、本コースの全期間(4年)で奨学金貸与の必要性がうかがわれる状況が確認された。

 同局は、近畿行政苦情救済推進会議の意見を踏まえ、同機構に対し、薬剤師国家試験の受験資格を取得するための大学院博士課程のコースにおいて、在学に必要な全期間(4年)に、貸与奨学金の申込資格を認める方向で検討するようあっせんを行った。

 詳しくは同局HP  https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html

(2023/02/20 11:00:00)

こんな記事も

自治体便り


ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ