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「ファスト映画」で5億円賠償命令 東宝など13社の著作権を侵害―東京地裁

2022年11月17日18時57分

「ファスト映画」投稿者に5億円の賠償を命じた東京地裁判決後に記者会見する映画会社側代理人の中島博之弁護士(左)ら=17日午後、東京都中央区

「ファスト映画」投稿者に5億円の賠償を命じた東京地裁判決後に記者会見する映画会社側代理人の中島博之弁護士(左)ら=17日午後、東京都中央区

 映画を10分程度に編集した「ファスト映画」を無断で投稿されたとして、東宝や松竹など映画製作13社が投稿した男女3人に損害賠償を求めた訴訟のうち、2人に対する判決が17日、東京地裁であり、杉浦正樹裁判長は著作権の侵害を認め、請求通り計5億円の賠償を命じた。

「ファスト映画」投稿で提訴 東宝など13社、損害5億円請求―東京地裁

 ファスト映画を巡る賠償命令は初めて。弁護団によると、残る1人は海外に出国したとみられ、審理が始まっていない。3人は昨年、宮城県警に逮捕され、著作権法違反罪で執行猶予付きの有罪判決が確定している。
 訴状などによると、3人は2020年初めごろからファスト映画をユーチューブ上に投稿した。無断での投稿は同年10月時点で「シン・ゴジラ」や「容疑者Xの献身」など54作品に及び、動画の再生回数は計1000万回余りに上った。
 原告側はユーチューブの配信価格などを踏まえ、損害額を再生1回当たり200円と算出。総額は20億円に上るが、「最低限の被害回復」として、うち5億円を請求した。
 今回判決が出た2人は事実関係を争っておらず、杉浦裁判長は「故意に著作権を侵害した」と結論付けた。損害額についても原告側の主張を認めた。
 原告側の中島博之弁護士は判決後の記者会見で「ペナルティーは重大だと示すことで抑止効果になった」と評価。業界団体の後藤健郎代表理事は「(著作)権利者にリターンがないと次の作品は生まれない」と訴え、視聴者の啓発にも力を入れるとした。

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