• コメント

五輪出場選手は非課税に 競技日のゴルフ場利用税―政府・与党

2019年11月19日07時47分

 政府・与党は18日、2020年東京五輪・パラリンピックに向けた環境整備の一環として、五輪出場選手は競技当日と公式練習日のゴルフ場利用税を非課税とする方向で調整に入った。同税は、ゴルフ場利用者に1人1日当たり標準で800円を課す。現行制度のままでは五輪本番も選手に課税されるため見直すことにした。

<渋野日向子 関連情報ページ>

 ゴルフ以外で五輪に出場する選手と同じように競技に参加できるようにする狙い。与党内で詳細を詰め、20年度税制改正大綱に盛り込む。
 ゴルフ場利用税は、都道府県が利用者に課す地方税。都道府県は税収の7割をゴルフ場が立地する市町村に配分しており、17年度の全国の税収約447億円のうち約315億円が市町村に交付された。
 現在は18歳未満と70歳以上の利用者に加え、国体出場選手らは非課税措置の対象となっている。文部科学省は、ゴルフ人口拡大の観点から対象を「30歳未満」と「65歳以上」にそれぞれ拡大するよう求めているが、ゴルフ場立地市町村などは「減収につながる」と反対している。
 同税をめぐっては、これまで文科省や超党派の議員連盟がスポーツへの課税はやめるべきだと訴え廃止を求めてきたが、ゴルフ場が立地する市町村などの強い反発で見送られてきた経緯がある。

コメントをする/見る

特集

経済

コラム・連載

ページの先頭へ
時事通信の商品・サービス ラインナップ